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更新日 H240831

       少額訴訟手続き

訴え(少額訴訟)を起こす方法

このページの見出し一覧
 
(1)少額訴訟手続の概要
(2)少額訴訟手続のながれ
(3)訴え(少額訴訟)を提起する裁判所、提出書類など
 
市民間の規模の小さな紛争を少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として作られた手続が少額訴訟手続きです。少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに、訴えを提起する原告が少額訴訟手続きによることを希望し、相手方である被告がそれに異議を唱えない場合に適用されます。
 
(1)少額訴訟手続の概要

・60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。
 
・少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに、原告がそのことを希望し、相手方である被告がそれに異議を唱えない場合に限って適用されます。
 
・少額訴訟手続の審理では、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出しなければなりません。
 
・証拠は、最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。
 
・紛争の内容が複雑であったり、証人調べなどが1回の審理で終わらないことが予想されるときは、裁判所の判断で通常訴訟への変更を求められる場合があります。
 
・少額訴訟手続でも、話合いで解決するための和解という方法があります。話合いによる解決の見込みがない場合には、原則として、その日のうちに判決の言渡しがおこなわれます。
 
・少額訴訟の判決は、原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく、一定の条件のもとに分割払、支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ずることができます。
 
・少額訴訟手続の判決に対しては、同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができますが、地方裁判所に控訴をすることはできません。
 
・少額訴訟手続の利用回数は、1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されています。

(2)少額訴訟手続のながれ
●手続の開始(訴えの提起)から判決まで
1.少額訴訟手続による訴状が裁判所で受け付けられると、最初の期日が決められ、当事者双方にその通知がされます。
 
2.訴えられた相手方には、訴状の副本と一緒に口頭弁論期日呼出状、少額訴訟手続の内容を説明した書面、答弁書用紙、事情説明書といった書面が同封されています。
(事情説明書は、少額訴訟手続により、原則として最初の期日に裁判が終わるよう、双方から裁判所に対し、事前に必要な事情を伝えてもらう書面です。)
 
3.相手方は答弁書で自分の言い分を書いて反論することができます。
 
4.少額訴訟では、裁判所が最初の期日に当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして判決をします。
 
5.双方に争いがある場合は、証拠に基づいてどちらの言い分が正しいかを判断することになりますから、自分の言い分の裏付けになる証拠は、最初の期日に提出できるように準備します。
 
5.主な証拠としては、契約書、領収書、覚書のほか、交通事故の場合の事故証明などの証拠書類や、証人や当事者本人などの供述があります。
 
6.判決以外にも、訴訟の途中で裁判所で話合いをして、相手方との間で分割払の約束をするなど、和解の方法により解決することもできます。
 
●判決後
7.少額訴訟判決は、当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議を申し立てなければ、確定します。確定すると、判決の内容を争うことができなくなります。
 
8.原告の言い分が認められた少額訴訟判決には、「この判決は、仮に執行することができる」旨の仮執行宣言が付されますので、被告が判決に従わない場合には、原告は、判決確定前であっても、少額訴訟判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。ただし、被告が異議を申し立てるとともに、強制執行停止手続を求めた場合には、その強制執行手続が停止されることがあります。
 
9.原告と被告は、いずれも少額訴訟判決に不服がある場合には、少額訴訟判決をした簡易裁判所に異議の申立てをすることができます。なお、少額訴訟の判決に付された支払猶予、分割払、期限の利益の喪失、訴え提起後の遅延損害金の支払義務の免除の定めに関する裁判に対しては異議を申し立てることはできません。
 
10.異議後の審理は、少額訴訟の判決をした裁判所と同一の簡易裁判所において、通常の手続により審理及び裁判をすることになりますが、異議後の訴訟においても反訴を提起することはできません。また、異議後の訴訟の判決に対しては控訴をすることができません。
 
11.少額訴訟手続及び異議後の訴訟の手続においても、訴訟の途中で話合いをして和解により紛争を解決することができます。和解が成立すると、裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。和解調書の効力は確定した判決と同じです。

(3)訴え(少額訴訟)を提起する裁判所、提出書類など
●訴えを起こす裁判所
原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
 
●必要な書類等
訴状、申立手数料、相手方に書類を送るための郵便切手、添付書類等を用意し、訴えを起こす簡易裁判所へ提出します。郵送で手続きすることもできます。
 
【訴状】
 
簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお、裁判所ウェブサイトからダウンロードできるものもあります。
 
【申立手数料】
 
収入印紙で納めます。
 
【添付書類等】
 
当事者が法人の場合 :登記事項証明書 1通
当事者が未成年の場合 :親権者を証明する戸籍謄本 1通
訴状副本 :(相手の人数)通
手続等に関しては、事前に訴えを起こす簡易裁判所に問い合わせてください。
書類等を準備して簡易裁判所へ行けば、収入印紙や郵券の額および納付の方法をチェックしてくれますので、それから購入する方が間違いがありません。


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