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更新日 H250210

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 「労使トラブルの話し合い解決」をサポートする社労士会労働紛争解決センター大阪のPR!!

2013/2/10


 
使用者-労働者間の労働トラブル(解雇、残業未払い、セクハラ・パワハラ等)でお悩みの労働者や事業主の方へのPRです。

大阪府社会保険労務士会では、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(ADR法)による認証ADR機関「社労士会労働紛争解決センター大阪」を設置しています。(詳しくは法務省のホームページ「かいけつサポート」を参照ください)。

社労士会労働紛争解決センター大阪が行う紛争解決手続きでは、あっせん員(特定社会保険労務士等)が労働者、使用者の双方から意見を聴取したうえで、和解契約を締結する「あっせん」方式を採用しています。裁判によらず簡易・迅速・低廉そして円満に紛争を解決できることが最大の特徴です。
 

 
<出典>
社労士会労働紛争解決センター大阪
 


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