大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川区、東淀川区、福島区、北区、都島区、旭区、西区、中央区、城東区 大阪のお客様!
煩雑な書類作成業務をサポートします!「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


更新日 H240831

空白1

       社会保険・労働保険手続サービス

空白2


空白1

事業主さまの会社設立・変更や従業員の入退社・異動・出産・けがなどについて社会保険、労働保険
関係の諸手続を代行いたします
 
受託業務内容(主なもの)
1.事業開始時の手続

 ・保険関係成立届(労働保険)
 ・労働保険概算・確定保険料申告書
 ・雇用保険適用事業所設置届
 ・雇用保険被保険者資格取得届
 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届
2.毎年必要な手続

 ・労働保険年度更新手続(保険料概算確定申告等)
  毎年5月20日までに申告
 ・社会保険月額算定基礎届
  毎年7月10日までに従業員の報酬額を届出
3.従業員に変動がある
  (あった)ときの手続
従業員を雇入れたとき
 ・被保険者資格取得届
 ・被扶養者届
従業員が退職したとき
 ・被保険者資格喪失届・離職証明書
従業員の氏名、住所が変更になったときや扶養家族の変更があるとき
 ・被保険者(被扶養者)の変更届
4.会社に変更があった
  ときの手続

会社の名称、所在地、事業主の氏名、住所などが変更があったとき
 ・事業所各種変更届等
5.賃金に関する手続

年度の途中で算定しなおした保険料が一定額以上増加するとき
 ・労働保険増加概算保険料申告
支払った賃金が一定以上増減したとき
 ・社会保険報酬月額変更届
賞与を支払ったとき
 ・社会保険賞与支払届
6.労働条件等によって
  必要となる手続

残業や休日出勤を行なうときに事前に届出
 ・三六協定(時間外・休日労働協定)
1年単位、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するとき
 ・変形労働時間制の労使協定
7.職場の安全衛生上
  必要となる手続
安全衛生管理関連
 衛生管理者、安全管理者などの選任・届出
 事業の種類に関係なく50人以上の事業所は資格のある衛生管理者
 の選任が必要
定期健康診断関連
 毎年定期健康診断の実施が必要
 50人以上の事業所は結果の報告が必要
8.職場での事故発生の
  とき必要となる手続

事故報告・死傷病報告
 一定の事故が発生したとき、従業員が休業する負傷などをしたとき
 報告が必要
保険給付請求(休業・傷病給付等)
 従業員が休業した場合、傷病を負った場合などの給付請求
9.必要な帳票類の整備

賃金台帳、労働者名簿
 従業員を使用する場合には事業所に備付けが必要
就業規則
 10人以上の従業員を使用する事業所では作成と届出が必要
10.従業員を派遣する
  とき必要な手続き

労働者派遣業の申請
 労働者派遣を行なうには許可または届出が必要
 請負契約であっても実態が派遣に該当する場合は労働者派遣業の
 申請が必要


トップページへ戻る 前のページへ戻る

無料相談

メール相談は無料です

ご 案 内 

事業のお手伝い

■会社設立
・株式会社の設立について
・電子定款認証
・会社法について
・特例有限会社とは
■社会保険労働保険手続
■厚生労働省助成金
■相続遺言
■公正証書作成代行
 

 応援します

(ご自分で作成される方)

<最初の一手>
■内容証明
<次の手>
少額訴訟手続き
支払督促手続き
刑事告訴・告発
 


 事務所案内

事務所案内
ご依頼/お問い合わせ
特定商取引法に基づく表記
プライバシーポリシー
 

  新着情報  

平成25年6月22日
厚生労働省より労働保険料(労災保険料、雇用保険料)の使用用途について公表されています
平成25年4月24日
厚生労働省の年金情報「平成25年年度年金制度のポイント」が公表されています
平成25年3月23日
平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります
平成25年3月2日
平成25年4月1日から、有期雇用契約「5年」ルールが開始されます
平成25年2月10日
「労使トラブルの話し合い解決」をサポートする社労士会労働紛争解決センター大阪のPR
平成25年1月12日
高年齢者雇用安定法の規定のうち継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる規定が廃止されました
平成24年10月7日
「高齢者の消費者トラブル」未然防止
平成24年9月20日
事業所得や不動産所得等のある個人は、記帳や帳簿等の保存が義務づけられます
平成24年9月11日
労働契約法が改正されました

井上行政書士社会保険労務士事務所
 

egg-supporters.net