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更新日 H250323

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 平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります

2013/3/23


 ○事業主の方へのお知らせ

平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の
離職理由欄(定年による離職部分)が変わります。

従業員が離職した場合、事業主は、本人が雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」 と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークに提出しなければなりません。

平成25年4月1日、改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由」(定年による離職部分)欄が、下記のとおり変更されます。


<変更点>
従前の「2.定年、労働契約満了等によるもの」が、「2.定年によるもの」と「3.労働契約満了等によるもの」に分けられ、2の場合の選択項目が追加されました。
 
 
<出典>
大阪労働局のパンフレット
平成25年4月1日より「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります


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