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更新日 H240828

厚生労働省管轄の助成金 空白2
厚生労働省管轄助成金情報

  厚生労働省管轄の助成金の例

(平成24年度4月1日現在)

<創業等の支援>

1.[受給資格者創業支援助成金]
 
○概要
失業中の雇用保険受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れて、
雇用保険の適用事業主となる場合に、創業に要した費用の一部が助成されます。
 
○支給要件
1雇用保険の受給資格者(算定基礎期間が5年以上)であること
2あらかじめ労働局又はハローワークに届け出た上で法人を設立すること
3設立日から1年以内に、労働者を一般被保険者として雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること
(個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のいずれか早い日から1年以内)
 
○助成額
法人を設立した場合 ---  創業に要した費用の1/3(上限150 万円)
さらに
 法人等設立後1年以内に2人以上労働者を一般被保険者として雇い入れた場合は、
  50万円上乗せされます。

2.[中小企業基盤人材確保助成金]
 
○概要
新成長戦略において重点強化の対象となっている、健康、環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、改善計画の認定を受け、
新分野進出に必要な経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を雇い入れる場合に助成されます。
 
なお、
改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管
理の改善の促進に関する法律に基づき、中小企業事業主等が労働時間等の改善、職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り組む計画をいいます。
 
○支給要件
1改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けること
2改善計画を都道府県知事に提出した日から1年を経過した日までの期間に基盤人材を雇い入れること
3新分野進出に必要な施設又は設備の設置・整備のための費用を250万円以上支出すること
 
○助成額
対象労働者を雇い入れた日の直後の賃金締切日の翌日から起算して6か月ごとに、次の金額が2回に分けて支給されます。
 
1人当たり 140万円(70万円×2回)
最大5人まで
 
 
詳しくは、当サイトへ問い合わせいただくか、厚生労働省の案内ページ
を参照ください。

  助成金申請について


助成金制度は、返済の必要がなく非常に有用な制度ですが、
種類が多様でわかりにくいため、見過ごされてしまいがちです。
当事務所では、社会保険労務士として、会社または個人に適用される適切な各種助成金の提案と申請業務を行っております。

  報酬



業務内容


報酬額


助成金申請手続き代行


助成金の入金額の10%
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 助成金申請代行の報酬は成功報酬です


助成金申請報酬として、助成金入金額の10%相当額を申し受けます。
助成金の請求申請報酬は成功報酬としていますので、万一受給出来なかった場合は
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