会社法について
会社法が、2006年5月1日に施行されました。
1.確認会社・有限会社の注意点
1)確認株式会社、確認有限会社(いわゆる1円会社)について
設立当初、設立から5年以内に資本金を株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上に増資しない場合は会社が解散するという規定でしたが、新会社法の施行によりこの規定の適用がなくなりました。
ただし、定款および会社登記簿に解散の事由の記載がありますので、これを抹消しなければなりません。
2)有限会社について
新たに有限会社を作ることができなくなりました。
既存の有限会社は、既存の商号(有限会社)を維持することができます。
(この会社のことを特例有限会社と言います。)
また、資本金はそのままで、株式会社に変更することもできます。
有限会社を維持する場合は何も手続きする必要はありませんが、職権で一部登記の内容を新会社法の定める内容へ変更され、定款記載事項についても新会社法の定めるものへ読み替えることとされました。
特例有限会社から株式会社への変更はいつでもできますが、株式会社から特例有限会社に戻ることはできないこととされました。
なお、新会社法においても、いくつかの会社機関の例外をのぞいて、ほとんど旧有限会社と同じ形の運営ができるようになっています。
2.重要なポイント
会社法のポイント |
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改正前 |
新会社法 |
資本金 |
株式会社は 1,000 万円の資本金が必要でした。
特例を利用した場合 ( 確認会社 ) は 1円からでも設立可能でした。 |
最低資本金の制度は廃止されました。
1円会社も設立できます。 |
出資払込金の証明 |
銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要でした。 |
発起設立の場合、「残高証明書」等の方法によって、自分で払い込みを証明できるようになりました。 |
役員の数 |
取締役 3名以上・監査役 1名以上が必要でした。 |
取締役会を置かない株式譲渡制限会社の場合は、取締役1名の株式会社を設立できます。 |
役員の任期 |
取締役 2年・監査役 4年 |
取締役 2年 ( 株式譲渡制限会社の場合は 10年に延長可能 ) ・監査役 4年 |
類似商号の制限 |
同一市区町村内に類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合登記できませんでした。 |
同一住所において同一の商号の場合のみ登記できません。 |
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