大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川区、東淀川区、福島区、北区、都島区、旭区、西区、中央区、城東区 大阪のお客様!
煩雑な書類作成業務をサポートします!「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


更新日 H240831

       会社法について

会社法が、2006年5月1日に施行されました。
 
 1.確認会社・有限会社の注意点
 1)確認株式会社、確認有限会社(いわゆる1円会社)について

設立当初、設立から5年以内に資本金を株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上に増資しない場合は会社が解散するという規定でしたが、新会社法の施行によりこの規定の適用がなくなりました。

ただし、定款および会社登記簿に解散の事由の記載がありますので、これを抹消しなければなりません。

2)有限会社について
新たに有限会社を作ることができなくなりました。
既存の有限会社は、既存の商号(有限会社)を維持することができます。
(この会社のことを特例有限会社と言います。)

また、資本金はそのままで、株式会社に変更することもできます。

有限会社を維持する場合は何も手続きする必要はありませんが、職権で一部登記の内容を新会社法の定める内容へ変更され、定款記載事項についても新会社法の定めるものへ読み替えることとされました。

特例有限会社から株式会社への変更はいつでもできますが、株式会社から特例有限会社に戻ることはできないこととされました。

なお、新会社法においても、いくつかの会社機関の例外をのぞいて、ほとんど旧有限会社と同じ形の運営ができるようになっています。
 
 2.重要なポイント

会社法のポイント
- 改正前 新会社法
資本金 株式会社は 1,000 万円の資本金が必要でした。
特例を利用した場合 ( 確認会社 ) は 1円からでも設立可能でした。
最低資本金の制度は廃止されました。
1円会社も設立できます。
出資払込金の証明 銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要でした。 発起設立の場合、「残高証明書」等の方法によって、自分で払い込みを証明できるようになりました。
役員の数 取締役 3名以上・監査役 1名以上が必要でした。 取締役会を置かない株式譲渡制限会社の場合は、取締役1名の株式会社を設立できます。
役員の任期 取締役 2年・監査役 4年 取締役 2年 ( 株式譲渡制限会社の場合は 10年に延長可能 ) ・監査役 4年
類似商号の制限 同一市区町村内に類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合登記できませんでした。 同一住所において同一の商号の場合のみ登記できません。


トップページへ戻る 前のページへ戻る

無料相談

メール相談は無料です

ご 案 内 

事業のお手伝い

■会社設立
・株式会社の設立について
・電子定款認証
会社法について
・特例有限会社とは
社会保険労働保険手続
厚生労働省助成金
■相続遺言
■公正証書作成代行
 

 応援します

(ご自分で作成される方)

<最初の一手>
■内容証明
<次の手>
少額訴訟手続き
支払督促手続き
刑事告訴・告発
 


 事務所案内

事務所案内
ご依頼/お問い合わせ
特定商取引法に基づく表記
プライバシーポリシー
サイトマップ
 

  新着情報  

平成25年6月22日
厚生労働省より労働保険料(労災保険料、雇用保険料)の使用用途について公表されています
平成25年4月24日
厚生労働省の年金情報「平成25年年度年金制度のポイント」が公表されています
平成25年3月23日
平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります
平成25年3月2日
平成25年4月1日から、有期雇用契約「5年」ルールが開始されます
平成25年2月10日
「労使トラブルの話し合い解決」をサポートする社労士会労働紛争解決センター大阪のPR
平成25年1月12日
高年齢者雇用安定法の規定のうち継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる規定が廃止されました
平成24年10月7日
「高齢者の消費者トラブル」未然防止
平成24年9月20日
事業所得や不動産所得等のある個人は、記帳や帳簿等の保存が義務づけられます
平成24年9月11日
労働契約法が改正されました

井上行政書士社会保険労務士事務所
 

egg-supporters.net