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更新日 H250112

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 高年齢者雇用安定法の規定のうち継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる規定が廃止されました

2013/1/12


 
 
高年齢者雇用安定法の規定のうち、「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。

 
現在、高年齢者雇用安定法により、定年を定める場合には60歳を下回ることができません。
65歳未満の定年を定めている事業主に対しては、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を導入する義務が、平成16年改正により義務付けられています。
 
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
 
 
このうち、(2)継続雇用制度の導入については、労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象とせず、基準を満たす者に対してのみ適用する制度も可能とされていました。
 
しかし、公的年金(厚生年金)の支給開始年齢の引上げにより、現状の高年齢者雇用制度のままでは、近い将来に、60歳定年以降、雇用継続されず、また年金も支給されないことにより無収入となる者が生じる可能性がでてきました。
 
そこで、希望者全員の65歳までの継続雇用の確保のため、労使協定による適用除外規定が廃止されることになりました。
 

 
<出典>
高年齢者雇用安定法の改正
 


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