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更新日 H240920

       最新記事02

 

 事業所得や不動産所得等のある個人は
   記帳や帳簿等の保存が義務づけられます

2012/09/20

平成26年1月から、事業所得や不動産所得等のある個人について
記帳/帳簿等の保存が義務づけられます。
 
<施行期日>
平成26年1月
 
<納税環境整備に関する国税通則法等の改正項目のうち記帳/帳簿等の保存義務に関する事項の要旨>
 
1対象者
 事業所得・不動産所得・山林所得がある個人(所得税申告義務の有無を問いません。)
 
2記帳/帳簿等の内容
売上げなどの収入、仕入れや経費に関する事項について
取引年月日・売上先・仕入先・相手方の名称・金額等
 
3保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)  : 7年
業務に関連するその他の帳簿や書類         : 5年
 
<出典>
国税庁のパンフレット(平成26年1月から記帳/帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます)
国税庁のパンフレット(国税通則法の改正)
  2項 申告・納税と記帳・帳簿書類保存 - (2)記帳と帳簿書類の保存 - 注意書き
 


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