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更新日 H240831

       刑事事件の告訴と告発

(1)告訴と告発
刑事犯罪の被害者等は捜査機関に犯罪事実を申告し、犯罪捜査および犯人の処罰を求めことができます。
相手を訴えるやりかたには、告訴、告発の二つがあり、警察または検察庁に対してすることになっています。
 
(2)告訴とは
告訴とは、犯罪の被害者またはその法定代理人などが、加害者が誰で、どのような犯罪を犯したのかという犯罪事実と、その加害者を処罰してもらいたいという意思を警察や検察庁に申し出ることをいいます。
 
(3)告訴ができる人
犯罪による直接の被害者または法定代理人、死亡した被害者の遺族など特定の人が訴える場合を告訴といいます。
 
(4)告訴できる期間
一般の事件については期間の制限がありませんが、犯罪の時効が成立した後は処罰できないことになりますので、時効が成立する前にしなければなりません。
ただし、例外としてその犯罪が名誉毀損罪、器物損壊罪、秘密漏洩罪などの「親告罪」であるときは告訴期間に制限があります。
 
(5)告発
告発とは、告訴をすることができる人および犯人以外の人が、警察や検察庁に対し、相手がどのような犯罪を犯したのかという犯罪事実と、その相手を処罰してもらいたいという意思を申し出ることをいいます。
 
(6)告発できる人
原則として誰でも犯罪があると思うときは告発することができます。
 
(7)いつまで告発でぎるか
告発には期間の制限はなく、犯罪の時効完成までできます。
 
(8)告訴・告発の方法
告訴・告発は、書面またはロ頭で、警察または検察庁に対してすることになっています。
通常は書面で行われます。
 
書面でする場合は犯罪事実として次の項目を記載します。
1)何人が(犯罪の主体)
2)何時(犯罪の日時)
3)何処で(犯罪の場所)
4)何人にまたは何に(犯罪の客体)
5)いかなる方法で(犯罪の手段・方法)
6)何をしたか(行為および結果)
 
犯罪捜査は警察・検察庁のしごとですから、提出する書面の記載が完全である必要はありません。
告訴・告発は弁護士などの代理人によってもできることになっています。
 
(9)告訴・告発をする警察や検察庁
告訴・告発をするのは、つぎのどこにしてもよいことになっています。
 
イ 告訴・告発をしようとする相手の住所・居所を管轄する警察や検察庁
ロ 犯罪が行われた場所を管轄する警察や検察庁
 
(10)告訴・告発をするとどうなるか
警察が告訴・告発を受けると犯罪捜査が行われ、場合によっては被告訴人や被告発人を逮捕したりして、検察庁に事件を送付します。
検察庁では警察から送付された事件もしくは、直接告訴・告発を受けた事件を捜査し、被告訴人や被告発人を起訴して裁判にしたり、不起訴にして処罰しないことにしたりします。この結果は、告訴人・告発人に通知されることになっています。
 
(11)虚偽の事実で告訴・告発をしたらどうなるか
告訴・告発は、相手を処罰するためにすることですから、その相手が犯罪を犯していなければなりません。
何も悪いことをしていないのに、刑事処分を受けさせる目的で虚偽の事実を申告して告訴・告発をしたときは、告訴・告発をした人の行為は「虚偽告訴等の罪」となり処罰されることがあります。

お客様のご要望により弊事務所にて刑事告訴状作成のお手伝いを承ります。
(行政書士は、警察署に提出する告訴状作成を業として行うことができます。)
 



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