大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
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更新日 HH240831

       遺言作成および執行

遺言を作ってご家族へ安心を


故人の相続に際し、遺言が残されなかった場合には、相続人全員による遺産分割協議が行われることになります。
遺産分割協議は全員一致が必要であり、一人でも抜け落ちていたり分割方法に反対された場合は遺産の分配手続が停止してしまい、残されたご家族にとり予期せぬトラブルとなります。
相続人が奥様と兄弟姉妹だけである場合は、遺言することにより財産全部を奥様へ残すことができます。

こんな方に遺言がお薦めです

 ・奥様へ財産全部を残したい方
 ・法定相続人がいない方
 ・企業経営者の方
 ・農業経営者の方
 ・特定の相続人に、特定の財産を残したい方
 ・法定相続人以外の方に、遺贈したい方

遺言の作成から実現まで

(1)遺言作成
   1)お打ち合わせ
   2)推定相続人、財産の確認
   3)遺言書作成
   4)遺言書の保管管理
(2)遺言執行
   1)執行手続
   2)執行完了のご報告

当事務所の相続関連サービス

(1)遺言書の作成
 ・遺言についてのアドバイス
 ・推定相続人の調査、確認
 ・財産の調査、確認
 ・公証役場手続き
 ・公証役場での証人の引き受け
 ・遺言執行者の引き受け
 
(2)遺言書の保管
 ・遺言書の保管、管理
 ・定期的照会
 ・遺言の内容変更等についてのアドバイス・相談
 
(3)遺言の執行
 ・遺産の調査、確定
 ・財産目録の作成、交付
 ・財産の分配
 ・各種名義の変更
 ・遺言執行報告書の作成、交付


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