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更新日 H240830

       小規模会社の設立について

 
小規模会社の設立について解説します。

目次

 1.株式会社とは

 2.株式会社のメリット

 3.株式会社以外の形態

 4.会社設立の流れ

 5.会社の基本事項を決定する

  1.株式会社とは

株式会社とは、株式を発行することによって事業資金を集め、それを元手に事業活動を行い、得た利益を出資者に配当することを目的とした会社のことです。
株式会社に資金を提供する出資者は株主と呼ばれます。株主は出資するだけで経営に直接関与せず、経営のプロである取締役に会社経営を委任します。
 
会社をつくる前に確認しておきたい最初のポイントは、会社は「法人」であるということです。法律によって通常の人と同じ権利能力を与えられた団体のことを法人と呼ぴます。
法人は通常の人間と同様、ビジネスにおいて契約ができる権利などを与えられています。
会社が法人でなければ、大事な商談や契約を結ぶ際に、いちいち会社の代表者が出て行かなければなりません。
法人である会社が契約を結ぶ場合は、会社の従業員が契約を結ぶことができます。
 
もうひとつの大切なポイントは、「営利を目的とする」という点です。
辞書で「会社」を調べると、「会社とは営利を目的とする社団法人で、商法によって設立されたもの。」(今は会社法ですね。)と記載されています。
すなわち会社とは、法人格を認められた営利を目的とする法人ということになります。
ですから株式会社を設立するということは、営利を目的とした法人をつくり、その法人を通じてビジネスを展開することを意味しています。

  2.株式会社のメリット

①ビジネスの信用度が増す
ビジネスで取引をする場合、信用が重要になります。ここでいう信用には2つあります。
 
(1)ひとつは資金調達に関する信用度です。
銀行などの金融機関からお金を借りる場合、個人と会社とでは、借りられる可能性も借りられる金額も、会社のほうが有利です。
 
(2)もうひとつは、社会的な信用です。個人でビジネスをする場合に比べて、取引上の信用度は高いといえます。個人に比べ、ビジネスの契約が結びやすいといえますし、従業員を採用するときにも、株式会社のほうが個人よりも信用があるので、採用が容易です。
 
②有限責任である 個人でビジネスをする場合、借金など債務の最終的な責任は個人がすべて負うことになります。株式会社ならば、出資した金額のみの責任しか負わないので、個人の無限責任と比べてリスクが低いといえます。
 
ただし、小さな会社では、社長個人が借金の連帯保証人になることも多いですが、その場合は当てはまりません。
 
③節税できる
(1)消費税が2期免除されます。
現行の消費税法では、法人を資本金1000万円未満で設立すると、設立第1期目と第2期目について、消費税の納税義務が免除されます。
 
(2)自分への給与で節税できます。
個人事業では、利益が出れば出るほど税率が上がります。そのほか個人事業では経費にできない社長への給料が、法人になると経費になるなど、さまざまな節税が可能になります。
 
ただし、平成18年度の税制改正で、実質ひとり会社だと節税の恩恵を受けられなくなってしまいました。この場合も第三者に全株式の11%以上を保有してもらうことなどで、節税策がとれます。節税目的での会社設立を検討される場合は、税理士などの専門家に相談することが必要です。


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