
遺言作成および執行

遺言を作ってご家族へ安心を
故人の相続に際し、遺言が残されなかった場合には、相続人全員による遺産分割協議が行われることになります。
遺産分割協議は全員一致が必要であり、一人でも抜け落ちていたり分割方法に反対された場合は遺産の分配手続が停止してしまい、残されたご家族にとり予期せぬトラブルとなります。
相続人が奥様と兄弟姉妹だけである場合は、遺言することにより財産全部を奥様へ残すことができます。

こんな方に遺言がお薦めです
・奥様へ財産全部を残したい方
・法定相続人がいない方
・企業経営者の方
・農業経営者の方
・特定の相続人に、特定の財産を残したい方
・法定相続人以外の方に、遺贈したい方

遺言の作成から実現まで
(1)遺言作成
1)お打ち合わせ
2)推定相続人、財産の確認
3)遺言書作成
4)遺言書の保管管理
(2)遺言執行
1)執行手続
2)執行完了のご報告

当事務所の相続関連サービス
(1)遺言書の作成
・遺言についてのアドバイス
・推定相続人の調査、確認
・財産の調査、確認
・公証役場手続き
・公証役場での証人の引き受け
・遺言執行者の引き受け
(2)遺言書の保管
・遺言書の保管、管理
・定期的照会
・遺言の内容変更等についてのアドバイス・相談
(3)遺言の執行
・遺産の調査、確定
・財産目録の作成、交付
・財産の分配
・各種名義の変更
・遺言執行報告書の作成、交付
 業務受託時の弊事務所への報酬額
業務内容
|
報酬額
|
遺言についてのアドバイスおよび内容確認 |
5,000円から |
遺言公正証書の作成 |
20,000円から※1 |
公証人役場での証人立会い |
8,000円 |
遺言の保管 |
5,000円/年 |
遺産分割協議書作成 |
20,000円から※2 |
遺言執行 |
200,000円 から |

※1サポート内容
1.公正証書記載事項についてお客様と確認打合せ
2.事実関係の調査および資料確認(上記の裏付け資料収集調査)
3.公正証書原案の作成
4.お客様に原案のご説明およびご確認
5.公証人との打ち合わせ
6.公証役場にて公正証書作成
注)証書記載事項が標準程度の場合です。
公証人手数料が別途必要です。
証人2名が必要です。

※2サポート内容
1.相続人確定手続(戸籍等収集支援または代行)
2.相続財産調査(お客様からの申告をもとに確認資料収集支援または代行)
3.遺産分割協議結果聴取、協議書作成
注)不動産等の登記費用、相続税がかかる場合の確定申告および納税費用は含まれません。


トップページへ戻る 前のページへ戻る

|