
早わかり遺言と遺産分割

相続分
1.相続分とは
相続人が2人以上のとき、相続財産に対するそれぞれの持分を相続分といい、民法で定めるものを法定相続分といいます。相続分は遺留分に反しないかぎり遺言で法定相続分と異なる割合の相続分を指定することができます(民902条)。
2.法定相続分
法定相続分は、血縁相続人がどの順位の者であるかによって、、配偶者相続人との割合が異なります。
・配偶者と直系卑属が相続人である場合 配偶者二分の一、直系卑属二分の一
・配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者三分の二、直系尊属三分の一
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者四分の三、兄弟姉妹四分の一
血縁相続人が複数のときは、相続分を平等に分割します。ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1であり、異父母兄弟は同父母兄弟の2分の1となります(民900条)。
配偶者相続人がいない場合は同順位の血縁者相続人間でこの割合で相続します。
3.代襲相続分
代襲相続人となる直系卑属は、その直系尊属が受けるべきであった相続分を相続します。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、法定相続分の規定に従ってその相続分が定められます(民901条)。
4.特別受益者の相続分
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分及び代襲相続分の規定により算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とされます。
4の2 遺贈または贈与の価額が、相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、受遺者または受贈者は、その相続分を受けることができません。
4の3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有します (民903条)。
特別受益者の相続分について規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定めます(民904条)。
5.寄与相続人の相続分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定(民900条〜民902条)の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とされます。


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