
早わかり遺言と遺産分割

遺言
1.遺言とは
遺言とは、民法上、人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、財産の分配、認知などについて、定められた一定の方式に従ってする意思表示をいいます。遺産相続に際し遺言がある場合は、遺産の分割は原則として遺言のとおりに行われます。遺言によって、法定相続人に法定相続分と異なる分配をしたり、法定相続人以外の人に分配することができます。

2.遺言方式 遺言方式は民法上次のように分類されています。
普通方式
自筆証書遺言(民968条)
公正証書遺言(民969条)
秘密証書遺言(民970条)
特別方式
危急時遺言
一般危急時遺言(民976条)
難船危急時遺言(民979条)
隔絶地遺言
一般隔絶地遺言(民977条)
船舶隔絶地遺言(民978条)
など
当サイトでは、民法の典型条文である普通方式について紹介します。
2−1自筆証書遺言(民968条)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 2−2公正証書遺言(民969条 )
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
2−3秘密証書遺言(民970条)
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

3.普通方式の長所短所
3−1自筆証書遺言は、本人自ら全文を書き、年月日を記し、署名捺印すればよいので、費用もかからず、他人に知られず、作成方法も容易で、かつ秘密が保持される点が長所ですが、他方他人により改変される可能性があり、また法の定める手続きを欠いた場合は、折角の遺言が無効となることがあります。さらに相続開始後に家庭裁判所の検認(民1004条)が必要となり、遺言書全文を自筆することが必要で、タイプやビデオなどは認められません。
3−2公正証書遺言は証人2人を伴い公証人役場で作成しなければならないので手続に時間と費用がかかり、内容も第3者に知られる短所がありますが、公的機関が保管するので改変される危険がなく、専門家が作成するので無効とされるおそれもなく、かつ家庭裁判所の検認も不要という長所があります。
3−3公正証書遺言および秘密証書遺言には、証人及び立会人について次の欠格事由が定められています。
証人及び立会人の欠格事由(民974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
3−4共同遺言は禁止されています。
共同遺言の禁止(民975条)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

4.遺言執行 公正証書遺言以外の遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければなりません。(民1004条)
遺言者は、相続人全員の代理人として相続財産を管理し、遺言書の内容を実現する人(遺言執行者)を指定することができます。(民1006条民1015条)。
遺言で指定する場合は遺言の本文中に遺言執行者となるべき人の住所、氏名を記載します。
遺言書で遺言執行者を指定し、遺言執行者に相続手続を任せる旨を定めることにより、相続人全員の協力を必要とする相続人以外の人への建物の名義変更や、金融資産の分配手続を遺言執行者が行うことができます。
遺言執行者は、遺言で指定する方法の他に、相続発生後に相続人から家庭裁判所に申立をして選任してもらう方法もあります。


トップページへ戻る 前のページへ戻る

|