
福祉タクシー経営許可申請サービス

訪問介護事業所等を経営されている事業者様の福祉タクシー経営許可申請手続を代行いたします。

このページの見出し一覧
(1)事業主様のメリット
(2)受諾業務内容
(3)ご依頼後の業務の流れ
(4)報酬(消費税を含みます。)
補足資料
タクシー事業の種類

(1)事業主様のメリット
●迅速な手続き |
「福祉タクシー経営許可を取りたい。」という依頼主さまのご要望を当事務所が迅速に実現いたします。 |
●申請書類作成 |
弊事務所に手続き代行をご依頼いただく事で事業主さまの時間と労力を低減いたします。 |
●安心のサポートと秘密の厳守 |
お客様との信頼関係を第一に考え、必要なサポートを行います。 |
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※行政書士・社会保険労務士には守秘義務があります。お客様の秘密を厳守いたします。 |

(2)受託業務内容
●福祉タクシー経営許可申請 |
道路運送法第4条・第43条・第80条の許可申請手続を承ります。 |

(3)ご依頼後の業務の流れ
1.許可要件の確認 |
許可の要件が該当するかを確認いたします |
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2.許可申請書・添付書類の用意 |
申請書や添付書類を用意いたします。 |
↓
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3.許可申請手続 |
申請書や用意した添付書類を事業所を管轄している行政庁へ提出いたします。 |
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4.法令試験および事情聴取 |
管轄行政庁にて実施される法令試験と事情聴取を受けます。 |
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5.審査 |
担当行政庁により審査を受けます。 |
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6.許可書の交付 |
審査をクリアすると、申請書を提出した運輸支局で許可書の交付を受けます。 |

(4)報酬

<補足説明>
◎タクシー事業の種類
1.道路運送法第4条許可
一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を有償で運送する行為を「一般乗用旅客自動車運送事業」といい、道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。
2.道路運送法第43条許可
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業を「特定旅客自動車
運送事業」といい、道路運送法第43条に基づく許可を受けます。
この事業は訪問介護事業者と契約する特定の旅客のみを有償で運送する事業で、介護報酬の算定出来る業務と一体または連続した業務でなければなりません。
訪問介護事業所等がヘルパーの訪問介護サービスに連続して輸送サービスを行う場合、輸送に対する対価に関わらず上記許可が必要になります。
3.道路運送法第80条許可
第4条または第43条の許可を取得している訪問介護事業所と契約しているヘルパーは、一定の基準を満たせば普通一種免許で自家用自動車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。
4.NPO(非営利法人)等は道路運送法第79条の登録をすることにより福祉有償運送を行うことが出来ます。
福祉有償運送とは
訪問介護事業者やNPO等(NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等)が、高齢者や障害者等公共交通機関を使用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャー等について有償で行う車両による移送サービスをいいます。 |


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