
会社の基本事項を決定する

2.商号(会社名)を決定する

会社の名前を商号と呼びます。
商号は会社のイメージを決める大切な要素ですから、よく吟味して決定する必要があります。商号を決める際に注意すべき基本的なルールを下記に記します。
1.会社法による規制
会社は、その商号中に株式会社という文字を用いなければなりません。
従来、同一市区町村内ですでに登記されている商号と、同一目的の営業を行うための同一または類似の商号の登記は許されませんでしたが、会社法施行により、この「商号規制」は廃止されました。
その結果、同一住所でなければ、類似する商号でも登記できるようになりました。
2.不正競争防止法による規制
周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称等の使用は禁止されています。
有名企業の商号も使用することができません。一般に誰もが知っていると思われる名前は避けた方が賢明です。
3.商標法による規制
商標登録された商号は、特許庁より独占的な使用権利が与えられています。
当サイトでは、営業目的について、定款作成前に法務局で確認することを進めていますので、法務局に行った折に商号調査を閲覧し、目的とともに商号についても確認しましょう。


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