
会社設立の流れ

5.定款を作成する

定款は株式会社設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、株式会社の組織・業務内容・事業年度等の原則を定めたものです。
定款記載事項には、
1.定款に記載がなければ、定款自体が無効となる絶対的記載事項(5項目)
(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(5)発起人の氏名又は名称及び住所
2.相対的記載事項 (定款に記載しなくても定款そのものの効力には影響がありませんが,会社にとって効力を持たせようとするには必ず定款に記載しなければならない事項)
(例)
(1)現物出資をする者の氏名又は名称,出資の目的たる財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の種類及び数
(2)会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
(3)株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
(4)株式会社の負担する設立に関する費用
任意的記載事項 (定款には,公序良俗又は会社の本質に反しない限り,いかなる事項も定めることができます。)
3.定款への記載が任意である任意的記載事項
があります。
小規模会社の定款には、株式の譲渡制限を定めることが多く、「当会社の株式を譲渡するためには株主総会の承認を得なければならない。」などと定めるのが一般的です。


トップページへ戻る 前のページへ戻る

|