更新日 H200926 |
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![]() 会社設立の流れ![]() 2.類似商号の調査・事業目的を確認する![]() 会社の名前を「商号」といいます。商号は原則的には自由に付けられますが、「同一の所在場所において同一の商号」の会社がすでに存在している場合は、その商号は使えないことになっています。 |
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |