大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川区、東淀川区、福島区、北区、都島区、旭区、西区、中央区、城東区 大阪のお客様!
煩雑な書類作成業務をサポートします!「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


更新日 H201020

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       公正証書作成代行

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公正証書作成代行について


公証役場での公正証書作成や認証嘱託について、ご相談やアドバイス、公証役場との打合せ、お客様のご要望により当事者の代理、証人としての立ち会いを承ります。
 
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に基づいて作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、執行証書として作成した公正証書は債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
 
当サイトの説明資料「 早わかり公正証書
」を参照下さい。
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公正証書 お手伝い

 

公正証書原案が出来ている場合やすでに作成済みの契約書を公正証書に改めたい場合などは、お客様(当事者)が直接公証役場へ行くことをお勧めします。
当事務所が関与するまでもなく、公証役場において、お客様ご自身で手続きが容易に行えます。

他方、「公正証書の原案はどう作ればいいだろうか。」などと迷われている場合は、公証役場に相談に行って公証人も親切に相談に乗ってくれますが、その回答は一義的で有ることも多く、お客様の要望を満足する物ではないかもしれません。

当事務所では経験や調査に基づきお客様のご要望を満足できる回答を作成します。
また、公証人とのやり取りや打ち合わせも代理人として当事者本人に代わって行うことができます。
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公正証書作成手続きを依頼された場合の完成までの流れ

 

1)最初に、お客様とのお打ち合わせもしくは契約書などにより公正証書の原案を作成し、それを当事者間で確認します。

2)公証人との打ち合わせにより公正証書案を整えます。

3)当事者もしくは代理人全員で公証役場におもむき公正証書を作成し、正本を受領します。

4)ご要望により、証人としての立ち会いも承ります。

5)公正証書作成完了です。
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公正証書作成手続き

公正証書作成を嘱託する公証役場へ電話して、作成したい公正証書の概要を伝え、委嘱を打診します。OKなら、ファックスでの書式サンプルの交付、資料の事前確認などの希望を伝えます。

受付
当事者双方(または代理人)が本人確認の必要書類を持参して、公証役場に出頭して受付を受けます。公証人の都合がありますので、事前に電話で予約します。

身分確認書類を調査
本人確認書類を公証人に提示して当事者としての身分の確認を受けます。
本人確認書類は、個人の場合は実印と印鑑(登録)証明書、運転免許証、パスポートなど、法人の場合は、会社実印と印鑑証明書、会社登記簿謄本などを使用します。
事前の電話連絡の際に、公証人の内諾を受けておきます。

契約内容の聴取
公証人は、当事者から、公正証書の内容となる売買、賃貸借、消費貸借などの法律行為の具体的な内容を聴取します。

公正証書の作成
公証人はその内容にもとづき、文書を作成します。

公証人による公正証書の読み聞かせ、または閲覧
公証人の作成した公正証書の内容を確認します。

公正証書への署名、押印
当事者(または代理人)、公証人が公正証書に署名、押印します。

原本の保存と正本・謄本の交付
署名、押印された公正証書は原本として、公証役場で保存されます。
また当事者には正本が交付され、必要があれば謄本の交付もうけられます。

公正証書の種類

公正証書は、財産法関係のもの、身分法関係のもの、事実実験公正証書に大別されます。
 
 <主な身分法関係の公正証書>
   ・遺言公正証書
   ・離婚給付契約公正証書
   ・死因贈与契約公正証書
   ・遺産分割協議公正証書
   ・任意後見契約公正証書   など
 
 <主な財産法関係の公正証書>
   ・金銭消費貸借契約公正証書
   ・債務弁済契約公正証書
   ・求償債務弁済契約公正証書
   ・贈与契約公正証書
   ・売買契約公正証書
   ・賃貸借契約公正証書
   ・消費契約公正証書
   ・債権譲渡契約公正証書
   ・事実実験公正証書    など
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業務受託時の弊事務所への報酬額

業務内容

報酬額

 金銭消費貸借契約などの原案作成   5,000円から
 離婚協議書などの原案作成  20,000円から
 公正証書作成代行  12,000円から
 公証人役場での証人立会い   8,000円
 遺言執行  200,000円 から
 
 サポート内容
  1.公正証書記載事項についてお客様と確認打合せ
  2.事実関係の調査および資料確認(上記の裏付け資料収集調査)
  3.公正証書原案の作成
  4.お客様に原案のご説明およびご確認
  5.公証人との打ち合わせ
  6.公証役場にて公正証書作成する
  注)証書記載事項が10程度の場合です。
    公証人手数料が別途必要です。
    証人2名が必要です。

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