更新日 H200926
株式会社は、1年ごとに期間を定め、事業の収支、損益および財産の状態を明らかにします。これを事業年度と言います。 通例は年1期とし、「4月1日から翌年3月31日まで」というように決めます。決算期はいつでも自由に定めることができます。 ただし、業務繁忙期に決算のための手を取られたり、納税時期(法人税の納税は、原則決算期末日より2か月以内)と事業資金支払の時期が重なることを避けるため、決算期は、会社としての繁忙期や、資金繰りがショートしてしまうような時期を避けて決めます。 また、資本金が1000万円未満の株式会社は消費税が会社設立から2事業年度は免税となりますので、消費税免税の恩恵を受けることも考慮して、設立直後に決算日がくるような決め方も避けます。
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