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更新日 H200926

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       会社の基本事項を決定する

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  4.本店所在地を決定する

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本店所在地とは、会社の住所のことです。住所と認められる場所であれば、自宅でもテナントでも、どこでも本店所在地として登記することができます。
本店所在地の決め方には、大きく分けて2つの方法があります。
 
1.自宅を本店所在地とする場合
実際に営業活動をしなくても、自宅を本店所在地とすることが出来ます。
自宅とは別に事務所を賃借している場合、自宅を本店所在地にしておくと、将来、事務所を移転しても本店移転の登記をする必要がないので、手間と費用を節約でき経済的です。
ただし、このままだと、法人住民税の均等割が自宅と事務所の両方に発生することになるので、自宅は単に本店登記だけで実際には営業活動をしない場合、管轄の都道府県と市区町村に「本店は登記だけで、営業活動はしていない」旨の届出をして、自宅に対しては法人住民税の均等割が発生しないようにする必要があります。
 (同じ登記所の管轄内の移転には、登録免許税3万円。管轄外への移転の場合は6万円かかります。)
 
2.実際に営業活動をしている事務所や店舗を本店所在地とする場合
実態に合った登記になります。
法人として事務所や店舗を借りる場合には、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や会社の印鑑証明書が必要になりますので、株式会社の設立前には法人として賃貸借契約を締結することは出来ません。その場合は個人名義で締結することになります。
通常、大家さんはその辺の事情を理解してくれますので、契約時に特約として「現在法人設立手続き中のため、法人設立後に、法人が賃貸借契約の当事者となることとする」などの文言を加えて、法人格取得後に名義人を法人に変更します。

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