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更新日 H200926

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       会社の基本事項を決定する

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  3.事業目的を決定する

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定款の目的は、会社が行う事業の内容を定めたものです。目的の表記は、「何を」「どうする」といったことを箇条書きに書き並べたものです。株式会社は、定款で定めた事業目的の範囲で活動することになっています。

会社法施行より類似商号規制が廃止されたことにともない、旧法の審査基準であった「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」の4要素のうち、「具体性」については除外されることとなりましたが、引き続き適法性(公序良俗に反するかどうか)、明確性(記載内容が明確か)の審査は行われます。法律で禁止されていることを行う事業内容や意味が明確でない事業内容の記載はできません。実際にどこまで緩和されたのか基準が明確になっていませんので、前例にならって決めるのが無難です。

具体的には、次のように決めます。
会社設立される方が現在ビジネスをしており、株式会社を設立後も継続してその事業を行うならば、そのビジネスを記載します。
今すぐではないが、将来的に行うかもしれない事業も列記します。
許認可が必要な業種では、株式会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載があることが必要です。目的欄への記載文言は許認可を行う行政の例示をそのまま写します。
そして、目的欄の末尾に「前各号に附帯する一切の事業」を付け加えます。
それぞれの目的には、並べた順番に従って、最前部に追番(1〜)を付します。

会社の目的として掲げているからといって絶対その事業をやらないといけないというわけではないので、事業目的は、まったく関連しないものが複数あってもかまいませんが、事業目的は会社の登記簿を見れば誰でも閲覧ができるものですから、全く関連性がない事業目的が煩雑に並んだ場合、取引上悪い印象を与える場合がありますので、注意が必要です。また、事業目的の表現は、広く一般に認知されているものでなければなりません。今までにない新しい業種や、外来語でしか表現できない業種などは、どのような日本語に表現するか法務局で相談する必要があります。
法務局に商業調査簿が備え付けられていますので、そこから自分が行なおうとしている事業をさがして、目的記載の参考にすると良いと思います。商号を決めるときも参考になります。商業調査簿は登記所に行けば誰でも閲覧できます。

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