更新日 H240831 |
|
刑事事件の告訴と告発(1)告訴と告発刑事犯罪の被害者等は捜査機関に犯罪事実を申告し、犯罪捜査および犯人の処罰を求めことができます。 相手を訴えるやりかたには、告訴、告発の二つがあり、警察または検察庁に対してすることになっています。 (2)告訴とは 告訴とは、犯罪の被害者またはその法定代理人などが、加害者が誰で、どのような犯罪を犯したのかという犯罪事実と、その加害者を処罰してもらいたいという意思を警察や検察庁に申し出ることをいいます。 (3)告訴ができる人 犯罪による直接の被害者または法定代理人、死亡した被害者の遺族など特定の人が訴える場合を告訴といいます。 (4)告訴できる期間 一般の事件については期間の制限がありませんが、犯罪の時効が成立した後は処罰できないことになりますので、時効が成立する前にしなければなりません。 ただし、例外としてその犯罪が名誉毀損罪、器物損壊罪、秘密漏洩罪などの「親告罪」であるときは告訴期間に制限があります。 (5)告発 告発とは、告訴をすることができる人および犯人以外の人が、警察や検察庁に対し、相手がどのような犯罪を犯したのかという犯罪事実と、その相手を処罰してもらいたいという意思を申し出ることをいいます。 (6)告発できる人 原則として誰でも犯罪があると思うときは告発することができます。 (7)いつまで告発でぎるか 告発には期間の制限はなく、犯罪の時効完成までできます。 (8)告訴・告発の方法 告訴・告発は、書面またはロ頭で、警察または検察庁に対してすることになっています。 通常は書面で行われます。 書面でする場合は犯罪事実として次の項目を記載します。 1)何人が(犯罪の主体) 2)何時(犯罪の日時) 3)何処で(犯罪の場所) 4)何人にまたは何に(犯罪の客体) 5)いかなる方法で(犯罪の手段・方法) 6)何をしたか(行為および結果) 犯罪捜査は警察・検察庁のしごとですから、提出する書面の記載が完全である必要はありません。 告訴・告発は弁護士などの代理人によってもできることになっています。 (9)告訴・告発をする警察や検察庁 告訴・告発をするのは、つぎのどこにしてもよいことになっています。 イ 告訴・告発をしようとする相手の住所・居所を管轄する警察や検察庁 ロ 犯罪が行われた場所を管轄する警察や検察庁 (10)告訴・告発をするとどうなるか 警察が告訴・告発を受けると犯罪捜査が行われ、場合によっては被告訴人や被告発人を逮捕したりして、検察庁に事件を送付します。 検察庁では警察から送付された事件もしくは、直接告訴・告発を受けた事件を捜査し、被告訴人や被告発人を起訴して裁判にしたり、不起訴にして処罰しないことにしたりします。この結果は、告訴人・告発人に通知されることになっています。 (11)虚偽の事実で告訴・告発をしたらどうなるか 告訴・告発は、相手を処罰するためにすることですから、その相手が犯罪を犯していなければなりません。 何も悪いことをしていないのに、刑事処分を受けさせる目的で虚偽の事実を申告して告訴・告発をしたときは、告訴・告発をした人の行為は「虚偽告訴等の罪」となり処罰されることがあります。 お客様のご要望により弊事務所にて刑事告訴状作成のお手伝いを承ります。 (行政書士は、警察署に提出する告訴状作成を業として行うことができます。)
|
|
![]() ![]() ■会社設立 ・株式会社設立登記申請書 ・電子定款認証 ・会社法について ・特例有限会社とは ■厚生労働省関連の助成金 ■社会保険労働保険手続 ■風俗営業許可申請 1風俗営業の分類 2人的要件 3構造的要件 4場所的要件 5申請書類および申請先 ■相続遺言 ■公正証書作成代行 ![]() (ご自分で作成される方) <最初の一手> ■内容証明 <次の手> 少額訴訟手続き 支払督促手続き 刑事告訴・告発 ![]() ■早わかり遺言と遺産分割 1遺言 2遺産の範囲と価額 3相続人 4相続分 5遺留分 6遺産分割 7相続の流れ ■早わかり公正証書 1公正証書 2公証人と公証役場 3公正証書作成手続 4公正証書に記載される内容 5公正証書の管理運用 6公正証書の種類 ★相互遺言のススメ ■内容証明の作り方 1内容証明郵便の概要 2内容証明郵便が利用される例 3内容証明郵便の効果 4内容証明郵便の書き方 ■小会社の運営 ■管轄官庁案内 ■・・・・・ ![]() ■事務所案内 ■ご依頼/お問い合わせ ■特定商取引法に基づく表記 ■プライバシーポリシー ■サイトマップ ![]() 平成24年10月7日 「高齢者の消費者トラブル」未然防止 平成24年9月20日 事業所得や不動産所得等のある個人は、記帳や帳簿等の保存が義務づけられます 平成24年9月11日 労働契約法が改正されました |
|
対応地域 |
|
井上行政書士社会保険労務士事務所 |